内容詳細
【受動喫煙防止対策】改正健康増進法の義務違反に関する情報提供について
- 受動喫煙防止対策の推進について
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2020年4月1日に改正された健康増進法が全面施行されました。 2018年7月健康増進法の改正。2019年3月大阪府受動喫煙防止条例制定。※施行は段階的に進められます。 【ルール】 1.2人以上が利用する全ての施設において、『原則屋内禁煙』 2.20歳未満の方は、喫煙エリアへ立入禁止 3.屋内での喫煙には、喫煙室の設置が必要 4.喫煙室には標識掲示が義務付け 【基本的考え方】 1.望まない受動喫煙をなくす 2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
- 『健康増進法の一部を改正する法律』及び『大阪府受動喫煙防止条例』
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健康増進法の一部を改正する法律(厚生労働省サイト「受動喫煙対策」) 大阪府受動喫煙防止条例(大阪府サイト「大阪府の受動喫煙防止対策」)
- 情報提供対象者
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大阪市内の改正健康増進法義務違反施設等について情報提供いただける方
- 手数料・費用
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なし
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
健康増進法第25条
- 受付開始日
- 2020年8月7日 13時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法