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内容詳細

クリーニング所開設者の地位を承継をした者の届出(相続、法人合併・分割、事業譲渡)

手続の概要

事業譲渡により譲受人が地位を承継した場合、個人開設者が死亡し、相続人が地位を承継した場合又は法人開設者が合併・分割により合併・分割後の法人が地位を承継した場合に行う手続きです。 なお、次の事項に該当する場合は、こちらの申請フォームから申請することはできません。施設所在地を担当する生活衛生監視事務所にお問い合わせください。 ※保健所の受付印を押印した届出書等の写しが必要な場合 ※令和5年12月13日より前に事業譲渡が行われた場合

届出の様式について

様式は、下記の「申請書・資料」の項目からダウンロードしてください。

提出書類

【個人開設者の相続の場合】 (1)開設者地位承継届出・書換え交付申請書(相続)(様式8) (2)届出者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し (3)被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本:全ての相続人を確認するための書類(法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は不要)(全部事項証明書で相続人すべてを確認できない場合は改製原戸籍等被相続人の誕生から死亡までの戸籍を示すもの) (4)相続同意証明書(様式共1)(届出者を除く相続人全員のもの) (5)地位承継資格の確認書(様式共2) (6)他に開設しているクリーニング所・無店舗取次店の名簿(様式4)(他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合) (7)検査確認済の証の写し(紛失している場合は検査確認済の証再交付申請・紛失申立書(様式共3)を添付) 【法人の合併・分割の場合】 (1)開設者地位承継届出・書換え交付申請書(法人の合併・分割)(様式9) (2)合併又は分割後の登記事項証明書:3ヵ月以内のもの (3)他に開設しているクリーニング所・無店舗取次店の名簿(様式4)(他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合) (4)検査確認済の証の写し(紛失している場合は検査確認済の証再交付申請・紛失申立書(様式共3)を添付) 【事業譲渡の場合】 (1)開設者地位承継届出・書換え交付申請書(事業譲渡)(様式10) (2)営業の譲渡が行われたことを証する書類:譲渡契約書の写し等(様式11(文例)) (3)登記事項証明書(譲受人が法人の場合):3ヵ月以内のもの (4)他に開設しているクリーニング所・無店舗取次店の名簿(様式4)(他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合) (5)検査確認済の証の写し(紛失している場合は検査確認済の証再交付申請・紛失申立書(様式共3)を添付) ※提出書類の内容について、電話等で確認させていただく場合があります。

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意下さい。

代理申請の際に使用可能な電子証明書について

代理申請を行う場合、代理申請者の電子署名が必要です。 使用可能な電子証明書は次のとおりです。 1 個人の場合  ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 2 事業者の場合  ・マイナンバーカードの署名用電子証明書  ・商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)  ・TDB電子認証サービスTypeAの電子証明書  ・e-Probatio PS2 サービスの電子証明書  ・AOSignサービスおよび法人認証カードサービスの電子証明書 3 士業者(司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士)の場合  ・セコムパスポート for G-ID の電子証明書

手数料

無料

お問い合わせ先

本申請に関する問い合わせは、申請先である各生活衛生監視事務所にご連絡をお願いします。 お問い合わせ先一覧

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

クリーニング業法五条の三第二項

受付開始日
2025年3月21日 9時00分
受付終了日
随時受付