このページの本文へ移動

内容詳細

介護保険高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)支給申請について

制度の概要

介護保険サービス及び総合事業のサービスにかかった費用の1割、2割または3割は利用者負担ですが、その利用者負担が一定の上限金額(下図参照)を超えた場合については、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口で申請することにより、上限金額を超えた額が高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)(以下「高額介護サービス費等」といいます。)として支給されます。 ただし、月の途中で市外へ転出(市外から転入)した場合は、転出するまでに(転入してから)支払った利用者負担額が一定の上限金額を超えた場合に支給されます。 なお、高額介護サービス費等の支給申請については、一度申請をしていただくと次回からは手続きを行わなくても、1カ月に一定の上限金額を超えた利用者負担がある月においては、自動的に計算し支給されます。 詳しくは「介護保険高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)支給申請書」をご覧ください。

手続きに必要な添付書類

 介護保険被保険者証もしくは介護保険資格者証 (行政オンラインシステムでの申請では、PDF等のデータでアップロードしてください。)

返還金が生じた場合について

以前に支給された高額介護サービス費等(注)が、当初決定された内容に変更が生じて支給超過になった場合に返還金が発生します。 内容が変更になる理由は次の理由が考えられます。 ・税更正などにより、利用者負担割合の変更があった場合 ・本人または世帯員の所得や世帯構成に変更があった場合 ・介護保険事業者による請求内容の修正があった場合   など

返還金の納付方法

「介護保険給付費等調整申出書」を提出することにより、今後支給される予定の介護給付費等と返還金を調整(相殺)する方法と「介護給付費返還金納付書」により金融機関窓口で納付する方法があります。 大阪市では被保険者の方が納付書による金融機関でのお支払の負担を減らすため、「介護保険給付費等調整申出書」のご提出をおすすめしています。 ※「介護保険給付費等調整申出書」は一度提出を行えば、以降は返還金と介護給付費等の支給金額が自動で調整(相殺)され、その旨が通知されます。

その他

行政オンラインでの申請受付については、ご本人様に限ります。 委任を受けて申請される場合は、各区介護保険担当窓口へ申請書類等をご提出ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

介護保険法第51条 61条

受付開始日
2024年3月11日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
福祉局高齢者施策部介護保険課(保険給付グループ)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662088059