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内容詳細

国民健康保険の限度額適用・標準負担額減額認定申請

国民健康保険の限度額適用・標準負担額減額認定申請について

入院や高額となる診療、調剤で自己負担限度額(※)を超える支払いが見込まれる場合、医療機関等に認定証を提示することで窓口負担が自己負担限度額までの金額となります(※自己負担限度額については大阪市ホームページ(高額療養費)をご確認ください) 申請後、審査を経て世帯主住所へ認定書を郵送します 特別の事情もなく保険料を滞納されますと、70歳未満の方については限度額適用認定証の交付ができないことがあります ※限度額適用認定証:窓口での支払い(保険適用分)が医療機関ごとに自己負担限度額までになります ※限度額適用・標準負担額減額認定証:窓口での支払い(保険適用分)が医療機関ごとに自己負担限度額までになります。また、入院時の食事代が軽減されます(「療養病床」に入院する65歳以上の方の場合、食事代及び居住費(入院中の生活に要する費用(光熱水費相当額))が軽減されます) ※標準負担額減額認定証(70歳未満の方のみ):入院時の食事代が軽減されます ※入院時の食事代の軽減(長期入院該当認定):直近12か月の入院日数が90日を超えている市民税非課税世帯の方 ※マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除され限度額適用認定証の事前申請は不要になります

申請ができる方

世帯主の方または世帯主から手続きを委任された代理の方 ※世帯主から委任された代理の方が申請を行う場合は、委任状が必要となります

申請対象者

・70歳未満の方 ・70歳から74歳までの方: (自己負担割合が3割の方)課税所得690万円未満の方 (自己負担割合が2割の方)市民税非課税世帯 ※直近12か月の入院に数が90日を超えている場合の、入院時の食事代の軽減(長期入院該当認定)の対象者については大阪市ホームページ入院するとき(入院時食事療養費・入院時生活療養費)をご確認ください

申請に必要なもの

(代理の方が申請する場合) ・代理の方のマイナンバーカード(※申請時にマイナンバーカードによる電子署名が必要な手続きになります) ・世帯主からこの手続きに関して委任されたことが確認できる委任状(※撮影またはスキャンした画像若しくはPDFデータの添付が必要となります) (長期入院該当認定の申請を行う場合) ・入院日数を確認できる書類の添付が必要です(※撮影またはスキャンした画像若しくはPDFデータの添付が必要となります)

申請にあたっての確認事項

この申請を行うにあたり、次の内容に同意したことになります ・資格の確認に必要な公簿を閲覧されること

お問い合わせについて

手続きのお問い合わせについてはお住いの区の国民健康保険の窓口にお問い合わせください (※各区の国民健康保険の窓口については大阪市ホームページをご確認ください)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

国民健康保険法施行規則第27条の14の2第2項 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第2項 国民健康保険法施行規則第27条の14の5第2項

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付