内容詳細
期限が経過していない納付書の再発行【個人市・府民税・森林環境税、軽自動車税(種別割)】
- 手続きの概要
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今年度課税された個人市・府民税・森林環境税または軽自動車税(種別割)について、期限が経過していない納付書の再発行依頼が可能です。
- この手続きができる方
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・個人市・府民税・森林環境税(普通徴収)または軽自動車税(種別割)の納期限が経過していない方 ※個人事業主としての個人市・府民税(特別徴収)の納付書再発行については、手続き一覧(事業者向け)の「市税の納付書再発行等について」から申請してください。
- この手続きができない方
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次のいずれかに該当する方は、この手続きは利用できませんので、①の方については期限が経過した納付書の再発行についての手続きをご利用ください。②の方については市税事務所へご連絡ください ①納期限が過ぎている納付書の再発行を希望する方 ②昨年度以前に課税された個人市・府民税または軽自動車税(種別割)の再発行を希望する方
- 延滞金
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納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金が計算されます。 延滞金の詳細についてはこちらをご参照ください
- 問い合わせ先
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ご不明な点は、担当区域の市税事務所の市民税等グループまで、お問い合せください。 【担当区域について】(詳細はリンク先をご参照ください) 〇市民税・府民税・森林環境税(普通徴収) 市内にお住いの方は、課税される年の1月1日時点の住所地 市内で事務所、事業所又は家屋敷がある方でその区内にお住まいでない方は、事務所等の所在地 〇軽自動車税(種別割) 課税される年の4月1日時点の定置場(主として駐車する場所)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
根拠規定なし
- 受付開始日
- 2024年5月8日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法