このページの本文へ移動

内容詳細

特定給食施設各種届出

手続の概要

健康増進法第20条第1項及び第2項並びに大阪市特定給食施設に準ずる施設に対する指導要綱第3の規定に基づき、届の提出が必要です。

申請対象者

特定給食施設の設置者

手数料・費用

無料

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

健康増進法第20条第1項及び第2項並びに大阪市特定給食施設に準ずる施設に対する指導要綱第3

受付開始日
2022年3月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康局保健所管理課健康栄養グループ
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0666470662