内容詳細
第一種動物取扱業廃業等届出
- 手続の概要
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第一種動物取扱業を廃業した場合に必要な手続きです。 有効期間内の登録証をお持ちの場合は、郵送または持参により動物管理センター分室(〒537-0014大阪市東成区大今里西1-19-29)へ返納してください。 有効期間内の登録証を紛失した場合は、別途、登録証亡失届を行ってください。(行政オンラインアンケートシステムで電子申請ができます)。 Word、PDFで作成した届出書を送付する場合は、こちらを利用せずに動物管理センター分室へ電子メールで送付ください。 動物管理センター分室のアドレスfc0012@city.osaka.lg.jp
- 制度及びURL
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第一種動物取扱業の届出等に関する手続についてはこちら 第一種動物取扱業登録申請等の諸手続き(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000007524.html)
- 申請対象者
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第一種動物取扱業者
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
動物の愛護及び管理に関する法律第16条第1項
- 受付開始日
- 2024年8月28日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法