内容詳細
飼育動物診療施設廃止届出事項変更届
- 手続の概要
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飼育動物診療施設開設時の届出事項に変更があった場合及び診療施設を廃止した場合、10日以内に大阪市長へ届出が必要です。変更・廃止後10日を越えた場合は、遅延理由書が必要です。 届出が必要な変更事項 ●開設者の氏名及び住所 ●診療施設の名称及び住居表示の名称 ●診療施設の構造・設備 ●管理者の氏名及び住所(新たに管理者を雇用する場合は電子申請できません) ●診療獣医師の氏名(新たに獣医師を雇用する場合は電子申請できません) ●診療業務の種類 ●開設者が法人の場合は、定款(電子申請できません) ●放射線診療装置関係(放射線診療に従事する獣医師の氏名は電子申請できません) *休止時は休止届からお手続きください。 *休止後に再開される場合は、変更届をご提出ください。 *なお、診療施設の開設者が代わった場合(個人から法人への変更、相続承継)や施設を移転された場合は、旧の診療施設を廃止していただき、新たに開設の届出が必要となります。開設の届け出は窓口での手続きとなります。 Word、PDFで作成した報告書を送付する場合は、こちらを利用せずに動物管理センター分室へ電子メールで送付ください。 動物管理センター分室のアドレスfc0012@city.osaka.lg.jp
- 制度及びURL
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飼育動物診療施設休止・廃止・届出事項変更届についてはこちら [飼育動物診療施設(動物病院)に関する諸手続き(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000308685.html)
- 申請対象者
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飼育動物診療施設開設者
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
獣医療法第3条、獣医療法施行規則第1条
- 申請書・資料
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(説明)遅延理由書について[PDF形式:41.4KB]
押印は不要です
(参考)遅延理由書の例[PDF形式:23.7KB]遅延理由書の文例です。押印は不要です。
- 受付開始日
- 2023年5月10日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付