内容詳細
電子情報処理組織使用届出書(PRTR法に基づく届出)
- 手続の概要
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PRTR法に基づく、「第1種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」の届出書について、大阪市内の事業所について初めてPRTR届出システムによる電子届出を提出するときに必要な手続きです。
- 届出期間等
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(1)届出期間について 当該年度の届出を電子届出により行う場合は、6月20日までになります。 締切を過ぎた場合、次年度以降の電子届出を行うものとして受け付けます。 (2)届出書の入手について 本手続きに必要な、「電子情報処理組織使用届出書」をこちらから入手してください。 電子情報処理組織使用届出書の入手先はこちら (3)届出の概要について PRTR届出システムを用いた電子届出を始めるために必要な手続きの概要について取りまとめられています。 PRTR制度 電子届出が初めての方へ(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)
- 注意点
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大阪市外に存在する事業所について、PRTR届出システムを利用し電子届出を行われたい場合は、それぞれ所管する自治体に届出書の提出をお願いします。 既に大阪市でPRTR届出システムの利用に必要なID及びパスワードを入手済みで、担当者の変更等により、システムにログインできなくなった方はこちらをご確認ください。 ログインできないとき(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)
- 手数料・費用
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手数料は無料です
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
PRTR法 施行規則第12条第1項
- 受付開始日
- 2021年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法