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内容詳細

不妊検査費助成の申請

概要

大阪市では、将来的に子どもを授かることを希望する夫婦への支援として、夫婦そろって早期に不妊検査を受け、必要に応じて適切な治療を始められるよう、不妊検査に要する費用の一部を助成します。

助成対象者

次に掲げる要件を全て満たす方が、助成の対象になります。 1. 申請日時点で夫婦(事実婚関係を含む)のうちいずれかが大阪市に住所を有すること。 2. 検査を開始した時点で夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること。 3. 令和5年4月1日以降に夫婦ともに助成対象となる検査を受けたこと。 4. 助成対象となる検査について、他の助成を受けていないこと。

助成対象となる検査

令和5年4月1日以降に、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関にて、検査開始日から1年以内に夫婦ともに行った不妊検査について助成します。※保険適用の有無を問いません。 【実施することが望ましい不妊検査の一例】 1. 超音波検査 2. 内分泌検査(FSH、LH、E2、PRL、P4、T、TSHなど) 3. 感染症検査(クラミジア、B・C型肝炎、HIV、梅毒など) 4. 卵管疎通性検査(卵管造影検査など) 5. 頸管因子検査(フーナーテストなど) 6. 抗ミュラー管ホルモン検査(AMH検査) 7. 子宮がん検査 8. 風しん抗体検査 9. 精液検査 ※上記はあくまで一例です。その他、不妊症の診断・治療計画のために医師が必要と認めた検査も対象に含みます。

!!必要書類!!

●申請の最後に、以下の書類の画像添付が必要になりますので、あらかじめご用意の上でご申請をお願いいたします。 1. 大阪市不妊検査費助成事業受診等証明書(様式第2号)  検査を受けた医療機関において作成してもらってください。  ※夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合、それぞれの医療機関で作成してもらってください。  ※この受診等証明書の作成には、各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。 2. 大阪市に住所を有することを証明する書類(住民票の写し)  夫婦おふたりの記載がある住民票  ※発行日より3か月以内のもの。  ※世帯主・続柄の記載あり、個人番号(マイナンバー)の記載なしのものをご準備ください。  ※単身赴任等により夫婦いずれかが別居の場合、夫婦それぞれの住民票が必要です。  ※事実婚関係の夫婦は、夫婦それぞれの世帯全員と続柄が記載された住民票が必要です。 3. 夫婦であることを証する書類(戸籍謄本)  ※実施医療機関で婚姻関係が確認できていれば、提出は必要ありません。  ※ただし、確認ができていない場合は提出必須となります。発行日より3か月以内のものをご準備ください。事実婚関係の夫婦は、夫婦それぞれの戸籍謄本、外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書等をご準備ください。 4. 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) ※必要な方のみ  ※実施医療機関で婚姻関係が確認ができていれば、提出は必要ありません。  ※ただし、確認ができていない場合は提出必須となります。 5. 金融機関の通帳・キャッシュカード等のコピー(任意)  助成金振込先に指定した口座情報(金融機関名・支店名・口座名義)が確認できるもの

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

根拠規定なし

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども青少年局子育て支援部管理課(母子保健グループ)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662089966