このページの本文へ移動

内容詳細

身近な方が亡くなられた際の手続き判定

手続き判定結果について

手続き判定結果は保存することができます。 手続き一覧のページで「手続き判定結果を保存する」を押下してください。 判定結果は1か月間保存されます。 保存した内容は、マイページから確認することができます。

対象者

以下の条件に合致する方を想定した結果が判定されます。なお、状況によっては、必要となる手続きが異なる場合がありますので、ご了承ください。 死亡届を出された方 (死亡届は、亡くなったことがわかった日から7日以内に届出してください。)

申請書・届出書

申請時に必要となる申請項目が記載された申請様式

期限

申請を行う日時が、起算となる日にちから制限がある場合、起算となる日及び制限の内容

持ち物

来庁時に持参する必要のあるもの ※制度ごとで持ち物が重複して表示されます。

注意事項

・死亡届を受付した後、火葬許可証を発行します。火葬許可証は、斎場で火葬を行った後に火葬済みの証明印が押印されたうえで返却されます。納骨される際には、この証明が必要になりますので、大切に保管してください。なお、休日や夜間などに提出された死亡届は、他市区町村へ内容確認できないため、死亡届の記入内容に基づき火葬許可証を発行します。そのため、火葬許可証の内容は、正確ではない場合があります。 ・死亡届を提出されたあと、亡くなった方の住所地や本籍地の役所で死亡の記載を行います。死亡の記載がされた住民票の写しや戸籍謄本等の証明書が発行可能となるまでには、届出から1週間以上かかることがあります。 ・来庁時の聞き取り結果によって、追加手続きや別日来庁の必要が生じる場合があります。 ・亡くなった方のお住まいが、他市区町村の場合は、お住いの市区町村にご確認ください。

勤め先、勤め先の健康保険組合での手続き例

 勤め先の健康保険への葬祭費・埋葬料請求や保険証の返還等

大阪家庭裁判所での手続き例

 遺言や相続放棄等のご相談

資産のある区を所管している法務局での手続き例

 土地・家屋の相続

軽自動車検査協会大阪主管事務所での手続き例

 軽自動車の廃車や名義変更

なにわ自動車検査登録事務所での手続き例

 普通自動車の廃車や名義変更

公益財団法人 交通遺児等育成基金での手続き例

 交通遺児等育成基金への加入

受付開始日
2022年12月15日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
デジタル統括室企画担当(デジタル化推進グループ)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662087646