内容詳細
児童手当等の住所・氏名・銀行口座変更届
- 手続の概要
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すでに大阪市で児童手当を受給している方で、受給者またはお子さんの氏名が変わった場合、または住所に変更があった場合、または受給者の支払金融機関を変更したい場合には、届出をしてください。
- 申請対象者
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・受給者及び支給要件児童の氏名を変更した ・受給者が大阪市内で住所を変更した (※受給者が大阪市外へ転出した場合は「受給事由消滅届」を提出してください) ・支給要件児童が住所を変更した ・受給者の支払金融機関を変更したい(受給者の口座に限ります。配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。)
- 手続き期限
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事実が発生した日の翌日から起算して15日以内
- 根拠法律・条例等
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児童手当法施行規則第5条・第6条
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
児童手当法施行規則第5条・第6条
- 受付開始日
- 2021年3月12日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
利用可能な支払方法