このページの本文へ移動

内容詳細

児童手当等の住所・氏名・銀行口座変更届

手続の概要

すでに大阪市で児童手当を受給している方で、受給者またはお子さんの氏名が変わった場合、または住所に変更があった場合、または受給者の支払金融機関を変更したい場合には、届出をしてください。

申請対象者

・受給者及び支給要件児童の氏名を変更した ・受給者が大阪市内で住所を変更した (※受給者が大阪市外へ転出した場合は「受給事由消滅届」を提出してください) ・支給要件児童が住所を変更した ・受給者の支払金融機関を変更したい(受給者の口座に限ります。配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。)

手続き期限

事実が発生した日の翌日から起算して15日以内

根拠法律・条例等

児童手当法施行規則第5条・第6条

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

児童手当法施行規則第5条・第6条

受付開始日
2021年3月12日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども青少年局子育て支援部管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662088111