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内容詳細

美容所における開設届出

手続の概要

美容所の営業を開始する場合又は改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上になるもの)する場合に行う手続きです。 ※場合によっては構造設備等の問題で開設が認められないことがありますので、申請される前に1度、施設所在地を担当する生活衛生監視事務所にご相談ください。 なお、次の事項に該当する場合は、こちらの申請フォームから申請することはできません。施設所在地を担当する生活衛生監視事務所にお問い合わせください。 ※相続・合併・分割・事業譲渡によって開設者の地位を承継する場合 ※理容所を重複して開設する場合

届出の様式について

様式は、下記の「申請書・資料」の項目からダウンロードしてください。

届出書類

開設届出書(様式1)

添付書類(書類を撮影したものやスキャンしたもの等を添付してください。)

(1)構造設備等施設の概要(様式2) (2)従業者名簿(様式3) (3)美容師の診断書(様式10)(文例):1ヵ月以内のもので、結核及び伝染性皮膚疾患について明記したもの (4)登記事項証明書(開設者が法人の場合):3ヵ月以内のもの (5)住民票の写し(開設者が外国人の場合):3ヵ月以内のもの (6)美容師全員の免許証 (7)管理美容師の修了証書(美容師である従業者が2名以上在籍する場合) ※現在の姓が婚姻等により免許証又は修了証書と異なる場合は住民票等の姓が変わったことが確認できる公的書類を添付してください。 ※提出書類の内容について、電話等で確認させていただく場合があります。

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意下さい。

代理申請の際に使用可能な電子証明書について

代理申請を行う場合、代理申請者の電子署名が必要です。 使用可能な電子証明書は次のとおりです。 1 個人の場合  ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 2 事業者の場合  ・マイナンバーカードの署名用電子証明書  ・商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)  ・TDB電子認証サービスTypeAの電子証明書  ・e-Probatio PS2 サービスの電子証明書  ・AOSignサービスおよび法人認証カードサービスの電子証明書 3 士業者(司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士)の場合  ・セコムパスポート for G-ID の電子証明書

手数料

申請手数料は16,000円です。 支払いが完了すると取り消しや返金ができません。また大阪市行政オンラインシステムで申請した場合は領収書の発行をしておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

本申請に関する問い合わせは、申請先である各生活衛生監視事務所にご連絡をお願いします。 お問い合わせ先一覧

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

美容師法第十一条第一項

受付開始日
2026年3月31日 0時00分
受付終了日
随時受付