内容詳細
敷地内の駐車施設等の位置等変更に係る承認申請
- 手続の概要
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「建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下、「条例」という。)」に基づく附置義務駐車施設等は建築物の竣工後に敷地内の附置義務駐車施設等の位置、規模及び構造を変更する場合は、あらかじめ市長の承認が必要です。ただし、確認申請手続きを行う場合は、この限りではなく、上記の承認は必要ではありませんが、駐車施設整理票の提出についてはお願いする場合があります。 申請内容を審査し、支障がない場合は、条件を付して駐車施設等承認書をお渡しします。 支障がある場合は、理由を付して通知します。
- 制度及びURL
- 手続き期限について
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敷地内の駐車施設を変更する際にあらかじめ承認を行ってください。
- 対象条件について
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建築物における駐車施設の附置等に関する条例 の対象で、竣工後に敷地内の駐車施設等の位置、規模及び構造を変更するもの。ただし、当該変更に際して確認申請手続きを行う場合はこの限りではない。
- 添付書類
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下記の必要書類をセットし、申請してください。 ◆必要図書 (1) 駐車施設等承認申請書 (2) 付近見取図 (縮尺1/5,000以上) (4) 配置図 (縮尺1/300以上、変更前後の図面) (5) 各階平面図 (縮尺1/300以上、変更前後の図面) (6) 断面図 (縮尺1/300以上、変更前後の図面) (7) 立面図 (縮尺1/300以上、変更前後の図面) (8)その他必要とする書類
- ご注意
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行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意下さい。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第111号)第8条2項
- 受付開始日
- 2026年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
gBizIDプライム・メンバーが申請する場合、電子署名は不要です。
また、本人に代わり申請するには電子署名が必要です。