内容詳細
【東淀川区】マイナンバーカード受取時の来庁予約
- 手続の概要
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マイナンバーカードの交付準備が整った方から順次お送りする「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」(以下、交付通知書)がご自宅に届きましたら、下記の「交付に必要なもの」を持参のうえ、東淀川区役所1階④番窓口までお越しください。本人確認を行い暗証番号を設定いただいた後、マイナンバーカードを交付させていただきます。 なお、交付通知書の発送については申請から概ね1ヶ月後となります(申請状況により、通知書が届くまでに通常より時間を要することがあります。)。申請状況の照会については、こちらをご覧ください。
- 制度及びURL
- 交付窓口
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大阪市東淀川区豊新二丁目1番4号 東淀川区役所1階④番窓口 ※出張所では交付できません。
- 交付時間
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月曜日から木曜日 午前9時から午後5時30分 金曜日 午前9時から午後7時 第4日曜日 午前9時から午後5時30分(システム停止日を除く)
- 交付時に必要なもの
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交付時に回収するもの ・交付通知書 ・通知カード(お持ちの方のみ) ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) その他ご準備いただくもの ・本人であることを確認できる書類 1 官公署発行の顔写真付き書類(1点) 住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可証など 2 1をお持ちでない方は、氏名、生年月日等の記載された次の書類(2点) 各種健康保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、敬老優待乗車証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、官公署がその職員に対して発行した身分証明書など 上記の書類をご準備できない場合は、他の書類について認められる場合がありますので、東淀川区役所窓口サービス課住民情報担当(0648099963)までご連絡ください。
- 暗証番号
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交付時にそれぞれ暗証番号の登録が必要です。 1 署名用電子証明書用(英数字6文字以上16文字以下。英字は大文字AからZまで、数字は0から9まででいずれも1つ以上必要です。) 電子での確定申告など、データに電子署名を行う際に使用します。 2 利用者証明用電子証明書用(数字4桁) コンビニでの証明書交付サービスなど、利用者が本人であることを証明する際に使用します。 3 住民基本台帳事務用(数字4桁) 区役所窓口などでマイナンバーカードを用いて印鑑登録証明書を発行する、住所等変更時の券面変更など、住民票コードをテキストデータとして利用する際に使用します。 4 券面事項入力補助用(数字4桁) 個人番号や氏名・住所・生年月日・性別の4情報の入力補助などテキストデータとして利用する際に使用します。 ※2~4の数字4桁については同じものとすることができます。
- 代理人による受け取りについて
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マイナンバーカードの交付については、申請者ご本人の本人確認が必要となりますので、マイナンバーカードの券面に表示された顔写真と申請者ご本人が一致するかどうか確認を行ったうえで交付することになります。 ただし、次の場合は代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。 ・申請者ご本人が病気、身体障がい等の理由により、区役所に来庁していただくことが難しい場合 なお、仕事や学業が多忙なため、来庁できないといった理由は、認められておりません。 代理人受け取りの場合には、申請者ご本人が来庁できないことを証明する書類(診断書、障害者手帳、施設に入所している証明書)、代理人自身の本人確認書類、マイナンバーカードの申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類などが必要となりますので、事前に東淀川区役所窓口サービス課住民情報担当(0648099963)までご連絡ください。
- 当日に交付ができない場合があります
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マイナンバーカードを受け取りに来られる等、各種手続きで来庁者の方が集中した場合、窓口での登録作業の際に、地方公共団体システム機構(J-LIS)が運営するシステムで遅延が発生することがあるため、手続きが終了するまで長時間お待ちいただく場合や当日中に交付や各種手続きができない場合があります。 やむを得ず当日交付等の手続きができなくなった場合については、後日、交付等の手続きができる状態になり次第、連絡を行い交付等の手続きをさせていただくこととしています。 ご不便をおかけし申し訳ございませんが、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律 第17条 個人番号カードの交付等
- 受付開始日
- 2025年3月24日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付