内容詳細
結核にかかる定期健康診断実施報告書
- 結核にかかる定期健康診断実施のお願い
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は定期の結核健康診断を行うこととされています。 また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7の規定により、健康診断実施者は、受診者数等を保健所長へ報告することとされています。 定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の蔓延防止・早期発見・早期治療につなげることを目的としています。 お手数をおかけしますが学校・施設毎に従事者と学生・入居者等を分けてご報告をお願いいたします。
- 実施義務者及び対象者
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1.事業者(毎年度実施) (1)学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)において業務に従事する者 (2)病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設(*社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)において業務に従事する者 2.学校の長(入学した年度) 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満の者を除く)の学生又は生徒 3.施設の長 (1)刑事施設(拘置所・刑務所等)に収容されている者(20歳に達する日の属する年度以降において毎年度) (2)社会福祉施設(*社会福祉法第2条第2項第1号及び3号から第6号までに規定する施設)に入所している者(65歳に達する日の属する年度以降において毎年度) *社会福祉法第2条第2項第1号及び3号から第6号 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業 三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業 五 削除 六 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性自立支援施設を経営する事業
- 健康診断の方法
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胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診・打診、その他必要な検査
- 報告期限
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健康診断実施終了日の翌月10日まで
- 受付開始日
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2020年8月7日13時0分
- 受付終了日
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随時受付
- 報告内容及び方法
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(1)原則、「大阪市行政オンラインシステム」を利用して報告 (2)「大阪市行政オンラインシステム」が利用できない場合は、大阪市ホームページから所定の報告様式を印刷のうえ必要事項を記入し、大阪市保健所感染症対策課結核グループまで郵便もしくはFAXで提出 【大阪市ホームページ】 結核定期健康診断実施のお願い 提出先 〒545‐0051 大阪市阿倍野区旭町1‐2‐7‐1000 あべのメディックス11階 大阪市保健所感染症対策課結核グループ ファクシミリ 06‐6647‐1029
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7
- 受付開始日
- 2020年8月7日 13時00分
- 受付終了日
- 随時受付