内容詳細
<保育関係施設等>災害時における社会福祉施設等の被災状況報告(こども青少年局)令和2年9月23日以降
- 被災状況報告
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本市では、これまで災害が発生した際に、社会福祉施設等において人的及び物的損害が発生した場合に電話・メール・FAXの手段により各所管課に被災状況を報告いただいておりました。 平成30年の大阪北部地震及び台風21号の災害発生時に各社会福祉施設等の被災状況を集約・確認する作業に相当の労力が必要であったことや、停電時などで電話・パソコンでのメール・FAXが利用できない際に携帯が使用可能であったこと等の課題や現場実態が明らかになりました。 今後の南海トラフ地震など大規模な災害が発生した場合を想定し、迅速・的確に被災状況の把握を行うため、行政オンラインシステムを活用した被災状況の報告に変更させていただきました。 各社会福祉施設等の担当者におきましては、平常時にあらかじめ行政オンラインシステムトップページを複数のパソコンやスマートフォンにブックマークしていただき、災害時にパソコンやスマートフォンにより被災状況が報告できるよう準備をお願いします。 なお、本システムが利用できない状況の場合は、各所管課に従前どおりの電話・メール・FAXによる報告も可能です。 (この調査は施設の被災状況把握のための調査であり、支援を補償するものではありませんので、あらかじめご了承ください。)
- 申請対象者
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以下の保育関係施設で、緊急時に本市に被災状況を報告することになっている担当者 ・認可保育所(公設置民営保育所含む) ・認定こども園 ・地域型保育事業 ・認可外保育施設 ・放課後児童クラブ
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
根拠なし
- 受付開始日
- 2020年9月23日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法