内容詳細
【西区】罹災証明書・被災証明書の交付申請
- 手続の概要
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この手続では火災の損害にかかるり災証明書の交付はできませんので、お住まいの区の消防署へお問合せください。 罹災証明書の交付申請 罹災証明書は、自然災害(火災を除く)によって住家に被害を受けた場合に、被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊))を証明するものです。被害の程度を証明するために、市職員等が国(内閣府)の基準に基づき現地調査等を実施します。 被災証明書の交付申請 被災証明書は、自然災害(火災を除く)によって不動産、動産などに被害を受けた場合や人的被害について、当該自然災害により被害を受けた事実を証明するもので、写真または現地調査により市職員等がその事実を現認します。 ※証明書の用途についてはこちらをご確認ください。 ※宛名が異なる証明書を必要とする場合には、宛名ごとに証明書の申請手続を行ってください。
- 申請対象者
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自然災害により被害を受けた本人(被災者)もしくは同一世帯の親族が申請できます(里親も親族扱いとします)。大阪市のパートナーシップ宣誓書受領証やファミリーシップ宣誓書受領証、もしくは大阪府のパートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方が同一世帯であれば同一世帯の親族として取り扱います(この場合、宣誓書受領書を本人確認書類としてご提示ください)。 法人が被害を受けた場合にも申請できます。法人の代表者もしくは所属されている方が申請してください。ただし、交付されるのは被災証明書のみとなります。 上記以外の方が申請する場合は委任状が必要となります。同居親族であっても同一世帯でない場合も委任状が必要ですのでご注意ください。
- 手数料(費用)
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無料(大阪市手数料条例施行規則第9条による手数料免除)
- 申請
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この手続きにおいては下記のものが必要となります。 ・被害を受けた建物全景(外周4面)がわかる写真(データでも可) ・表札や部屋番号、住居表示プレートのいずれかの情報がわかる写真(データでも可) ・被害箇所それぞれの損傷部位がわかる写真(データでも可) ・本人確認証(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
災害対策基本法第90条の2 大阪市罹災証明書等交付要綱
- 受付開始日
- 2022年12月26日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付