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内容詳細

特定不妊治療費(先進医療)助成の申請

概要

大阪市では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、令和4年度から保険適用となった体外受精や顕微授精などの特定不妊治療に併せて行われる、先進医療に要する費用の一部を助成します。

助成対象者

次に掲げる要件を全て満たす方が、助成の対象になります。 1. 申請日時点で、夫婦(事実婚関係を含む)のうちいずれかが大阪市に住所を有すること 2. 治療を開始した時点で夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること 3. 先進医療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認されている医療機関にて治療を受けていること 4. 上記3の治療は、令和4年4月1日以降に保険診療で実施された特定不妊治療と先進医療を併用したものであること 5. 助成対象となる治療について、他の助成を受けていないこと

助成対象となる先進医療

令和5年3月1日時点で先進医療として告示された技術は、以下の通りです。 1. 子宮内膜刺激法(SEET法) 2. タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養(タイムラプス) 3. 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ) 4. ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) 5. 子宮内膜受容能検査1(ERA) 6. 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE) 7. 強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別法(IMSI) 8. 二段階胚移植術 9. 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ) 10. 子宮内膜受容能検査2 (ERPeak) 11. 膜構造を用いた生理学的精子選択術 12. タクロリムス投与療法(タクロリムス) 13. 着床前胚異数性検査(PGT-A)

実施医療機関

先進医療を実施している医療機関・最新の情報については、厚生労働省ホームページでご確認ください。

助成の対象外となる治療

次に掲げる治療は申請対象外となります。 1. 自費診療(全ての治療を保険適用外)で実施された特定不妊治療と併用して行われた先進医療 2. 先進医療のみを単独で実施したもの 3. 助成対象となる先進医療について、他の自治体ですでに助成を受けているもの

!!必要書類!!

●申請の最後に、以下の書類の画像添付が必要になりますので、あらかじめご用意の上でご申請をお願いいたします。 1. 大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(医療機関発行のもの)(様式第2号)  保険治療を受けた医療機関において作成してもらってください。  ※この受診等証明書の作成には、各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。 2. 大阪市に住所を有することを証明する書類(住民票の写し)  夫婦おふたりの記載がある住民票  ※発行日より3か月以内のもの。  ※世帯主・続柄の記載あり、個人番号(マイナンバー)の記載なしのものをご準備ください。  ※単身赴任等により夫婦いずれかが別居の場合、夫婦それぞれの住民票が必要です。  ※事実婚関係の夫婦は、夫婦それぞれの世帯全員と続柄が記載された住民票が必要です。 3. 夫婦であることを証する書類(戸籍謄本)  ※実施医療機関で婚姻関係が確認できていれば、提出は必要ありません。  ※ただし、確認ができていない場合は提出必須となります。発行日より3か月以内のものをご準備ください。事実婚関係の夫婦は、夫婦それぞれの戸籍謄本、外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書等をご準備ください。 4. 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) ※必要な方のみ  ※実施医療機関で婚姻関係が確認ができていれば、提出は必要ありません。  ※ただし、確認ができていない場合は提出必須となります。 5. 金融機関の通帳・キャッシュカード等のコピー(任意)  助成金振込先に指定した口座情報(金融機関名・支店名・口座名義)が確認できるもの

申請情報の取り扱いについて

本手続きに申請された方は、大阪市が審査に必要な範囲で、住民基本台帳を閲覧すること、他の自治体における助成状況を照会すること、他の自治体からの照会に回答すること、治療状況に関して実施医療機関に照会することについて同意されたものとみなします。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

根拠規定なし

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども青少年局子育て支援部管理課(母子保健グループ)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662089966