内容詳細
フロン類回収業者の廃業等届出(法人)
- 概要
-
フロン類回収業者として登録を受けた者が、以下のいずれかに該当するに至った場合には、30日以内にフロン類回収業廃業等届出書を大阪市長に提出しなければなりません。 ○法人が合併により消滅した場合 ○法人が破産により解散した場合 ○法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 ○フロン類回収業を廃止した場合 なお、フロン類回収業廃業等届出書の提出は、行政オンラインシステムによる届出のほか、メールによる届出、郵便等による届出、窓口提出も可能です。 【参考】 自動車リサイクル法に関する届出(引取業・フロン類回収業) 提出に必要な書類一覧表、各種様式も掲載していますのでご確認ください。
- 対象者
-
大阪市内で自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業の廃業等の届出を行おうとする法人です。
- 届出方法
-
このシステムにて必要事項を入力することで届出いただけます。
- 手数料
-
不要です。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)(平成14年法律第87号) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号) 大阪市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則(平成14年3月31日規則第72号)
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法