このページの本文へ移動

内容詳細

現所有者に関する申告

手続の概要

固定資産税および都市計画税は、土地または家屋の所有者として登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に登記または登録されている個人または法人に納めていただくものです。 しかしながら、賦課期日(毎年1月1日)前に個人がお亡くなりになっている場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方に納めていただくこととなりますので、該当する方は、住所、氏名、固定資産の種類、所在などについて申告してください。 ※添付ファイルのアップロードを規制しております。申請完了後に添付書類の郵送(提出)をお願いします。 提出・問い合わせ先は下記のリンクに記載されている資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地・家屋)グループ)へお願いします。 現所有者に関する申告など

手続ができる人

賦課期日において、現に固定資産(土地・家屋)をお持ちの方

添付書類

添付書類は、別途、郵送(提出)が必要です。手続きの最後に添付書類の案内を記載しておりますので、そちらを参考に必要書類の郵送(提出)をお願いいたします。また、申請先の市税事務所(固定資産税(土地・家屋)グループ)の担当者から必要に応じて、添付書類の提出を求めさせていただくことがあります。

手数料

無料。ただし、通信費及び添付書類郵送にかかる費用(実費)はご負担いただく必要があります。

問合せ先

ご不明な点は、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地・家屋)グループ)まで、お問合せください。

ご注意

・土地や家屋を相続した場合、法務局での相続登記の手続が必要です。 ※令和6年4月1日から相続登記が義務化されていますので、原則、相続登記をお願いします。 詳しくは、法務省ホームページ「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」をご覧ください。 なお、すぐに相続登記をすることが困難な場合や未登記家屋を相続した場合には、「現所有者に関する申告」をいただく必要があります。 このフォームによりお手続きが可能です。 詳しくは、本市ホームページ「現所有者に関する申告などについて」をご覧ください。 ・登記所(法務局)で相続登記を行った場合は、この手続は不要です。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法第384条の3及び大阪市税条例第101条の2

受付開始日
2024年10月31日 12時00分
受付終了日
随時受付