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内容詳細

大阪市長(審査庁)に対して行う「処分についての審査請求」(法人)

手続の概要

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある場合に、その取消し等を求める手続きです。 本窓口は、「大阪市長」が審査庁となる場合のみに利用できます(大阪府知事、大阪市教育委員会等が審査庁となる場合には、この窓口は利用できません。)。 なお、現状、法定代理人(未成年者の親権者等)による申請には対応できておりませんので、法定代理人が審査請求を行われる場合には、書面にて行ってください。

制度及びURL

大阪市HP:行政不服審査制度

申請対象者

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者が請求できます(主として処分を受けた者や権力的事実行為を受けている者になりますが、審査請求人適格が認められる場合には自ら処分等を受けていない第三者からも請求が可能です。)。 なお、審査請求は、連名で行うこともできますが、その場合、申請者ごとに申請いただくか、書面による提出をお願いします。

手数料・費用

なし

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

行政不服審査法第2条

受付開始日
2021年10月18日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
総務局行政部行政課(法務グループ)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662087443