内容詳細
第一種動物取扱業変更届出書
- 手続の概要
-
次のような事項に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に提出してください。 申請者の氏名又は名称及び住所の変更、法人の代表者氏名の変更 事業所の名称及び所在地の変更 動物取扱責任者の氏名の変更 主として取り扱う動物の種類及び数 の変更 飼養施設に関する変更(使用権原の確認のため、場所使用承諾書等の添付が必要になる場合があります) 役員の氏名及び住所(法人の場合) の変更 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の変更 事業所ごとに配置される顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の変更 事業所に配置される職員の最低数 営業時間等の変更 犬猫等健康安全計画の記載内容の変更 ※申請者が変わる場合(個人から法人へ変わる場合も含む)は新規の登録申請が必要です。 Word、PDFで作成した報告書を送付する場合は、こちらを利用せずに動物管理センター分室へ電子メールで送付ください。 動物管理センター分室のアドレスfc0012@city.osaka.lg.jp
- 制度及びURL
-
第一種動物取扱変更届出書についてはこちら [第一種動物取扱業登録申請等の諸手続き(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000007524.html#henkou)
- 申請対象者
-
第一種動物取扱業者
- ご注意
-
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
動物の愛護及び管理に関する法律第14条第2項
- 受付開始日
- 2023年5月12日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法