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内容詳細

喫煙可能室設置施設届

手続きの概要

この手続きは、健康増進法に基づき喫煙可能室を設置する場合に市長に届け出るものです。

届出対象者

下記の条件を満たす飲食提供施設 ・令和2(2020)年4月1日時点で営業している ・客席部分の面積が100平方メートル以下の店舗 ・個人経営、又は中小規模の会社により営まれているもの(※) ※中小規模の会社とは、資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社をいいます。また、ここではみなし大企業(資本金の額又は出資の総額が5000万円の会社が1社で株式の2分の1以上を占めている、又は資本金の額又は出資の総額が5000万円の会社複数社で株式の3分の2を占めている会社)は中小規模の会社に含みません。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号)附則第2条第6項)

申請書・資料
【注意】施設の管理者責務について[PDF形式:503.0KB]

喫煙可能室設置施設の管理者には責務があります。 届出をされる際には必ずご確認ください。

受付開始日
2022年2月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康局健康推進部健康づくり課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662268471