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内容詳細

【誰でも通園】令和7年度大阪市こども誰でも通園制度利用登録申請

手続の概要

「こども誰でも通園制度」の利用を希望される場合、事前に利用するためのアカウント発行が必要であるため、こちらから申請してください。 ※申請に際してお子さまの住所が大阪市内にあることが確認できる書類(お子さまのこども医療証、住民票の写し等の写真データ等)が必須となります。

令和8年4月1日以降の利用にかかる認定申請について

・法改正により、令和8年4月1日から国の給付制度(乳児等のための支援給付)に移行するため、施設を利用する前に改めて保護者の居住地市町村の認定を受ける必要があります。 ・令和8年4月1日以降の利用にかかる認定申請は、大阪市行政オンラインシステムにおいて令和8年2月中旬に受付を開始する予定です。2月中に申請された方(申請に不備がない方)の認定決定は3月上旬に行う予定です。  詳細な日程につきましては、決定次第大阪市ホームページに掲載します。 ・認定決定後(総合支援システムのアカウントが作成された時点以降)に施設への初回面談申込及び面談が可能となりますが、施設利用の申込みは3月10日以降、各施設の準備が完了次第となります。 ・なお、令和7年度中から現行制度の利用登録を受けてご利用の方で令和8年4月1日以降も要件を満たす方は、追加項目にご同意いただくことで国の給付制度上の認定を行う方針です。該当の方に対しては、2月中旬に個別にメールにより更新用の手続きをご案内(大阪市行政オンラインシステムの手続きURL)しますので、お手続きをお願いします(お手続きがない場合は令和8年4月1日以降のご利用ができませんのでお気を付けください。)。

制度及びURL

保育所や認定こども園等に通っていないこども(生後6か月から満3歳未満)の育ちを支援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、大阪市こども誰でも通園制度を実施しています。 [令和7年度 大阪市こども誰でも通園制度について]https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000643027.html)

申請対象者

大阪市内に居住している生後6か月から満3歳未満(利用日時点)のこどもの保護者 ただし保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用しているこどもを除きます。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

大阪市乳児等通園支援事業実施要綱

受付開始日
2025年5月26日 9時00分
受付終了日
2026年3月31日 0時00分
お問い合わせ先
こども青少年局幼保施策部幼保企画課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662088037