内容詳細
特区民泊に係る「廃棄物の処理に関する報告」の提出(新規認定申請用)
- 手続の概要
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特区民泊の滞在者が排出する廃棄物(ごみ)の処理方法についての環境局への報告
- 申請対象者
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「大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)」の新規認定申請をされる事業者
- 提出書類等
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民泊から排出される廃棄物(ごみ)の処理方法や提出が必要な書類についてはホームページでご確認ください。
- 提出可能件数
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1回の提出につき1件のみとなります。
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則第4条第4項の5
- 受付開始日
- 2025年11月10日 9時00分
- 受付終了日
- 2026年5月29日 17時30分
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。
利用可能な支払方法