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内容詳細

喫煙可能室設置施設 廃止届

手続きの概要

この手続きは、健康増進法に基づき、喫煙可能室設置届出施設が喫煙可能室を廃止した場合に市長に届け出るものです。

届出対象者

喫煙可能室設置届出施設が喫煙可能室を廃止した場合 【廃止の対象となる事例】 ・令和7年4月以降:客席面積が30平方メートル超100平方メートル以下の施設(大阪府受動喫煙防止条例の全面施行による) ・飲食店の廃業(移転、全面改装、建て替えに伴う廃業を含む) ・飲食店の屋内禁煙化(全面禁煙または喫煙専用室等設置) ・その他、既存特定飲食提供施設の要件に該当しなくなった場合 ・飲食店の喫煙目的施設への変更

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号)附則第2条第8項

受付開始日
2022年2月28日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康局健康推進部健康づくり課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662268471