内容詳細
有害鳥獣の捕獲許可証再交付申請・住所等変更届出・亡失届出
- 手続の概要
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有害鳥獣捕獲許可を受けた方が、住所又は氏名を変更したときは、2週間以内に届けてください。 有害鳥獣の許可証を亡失した場合は、遅滞なく届け出てください。 また、亡失した許可証の再交付申請を行うことができます。 なお、許可証再交付を申請された場合は、動物管理センター分室へ引き取りに来所ください。ご来所の際には、運転免許証等の公的な身分証明書をお持ちください。 Word、PDFで作成した届出書を送付する場合は、こちらを利用せずに動物管理センター分室へ電子メールで送付ください。 動物管理センター分室のアドレスfc0012@city.osaka.lg.jp
- 制度及びURL
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有害鳥獣の捕獲許可についてはこちら 有害鳥獣の捕獲許可の手続き (https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000316758.html)
- 申請対象者
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有害鳥獣の捕獲許可を受けた方
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を 受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第9項及び同規則第7条第10項、同第11項、同第12項、同第13項、同第14項
- 受付開始日
- 2024年12月16日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法