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内容詳細

犬の死亡届

手続の概要

大阪市に登録があり、淀川区内で飼育されている犬の死亡届を届け出ることができます。

手続の注意点

大阪市が発行した鑑札と本年度の注射済票(いずれも金属の小さなプレート)をお持ちの場合は返却いただく必要がありますので、淀川区役所 保健福祉課 健康づくり担当 まで郵送いただくか、後日窓口(淀川区役所2階22番窓口)へお持ちください。紛失された場合は、返却不要です。 ※ 犬の登録手続きを大阪市で行ったか不明なとき(他自治体から転入してきた際に、犬の所在地変更届出をしたか不明な場合)は、平日9時から17時30分に淀川区役所 保健福祉課 健康づくり担当(電話06-6308-9973)へお問い合わせください。 ※ 犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に(指定登録機関)への死亡の手続きを行った場合、その情報が国から大阪市あてに通知されるため、淀川区役所への手続きは原則不要です。

申請対象者

犬の所有者(飼い主)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第4項

受付開始日
2022年1月19日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
淀川区役所保健福祉課健康づくり担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0663089973