このページの本文へ移動

内容詳細

社会福祉法人等による利用者負担額軽減の申請について

制度の概要

 社会福祉法人等が提供する下記のサービスを利用する場合、低所得で特に生計が困難な方及び生活保護受給中の方について、社会福祉法人等の協力で利用者負担を軽減する制度です。 【対象となるサービス】 訪問介護 通所介護(地域密着型サービスを含む) 短期入所生活介護(介護予防サービス含む) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む) 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 看護小規模多機能型居宅介護 介護福祉施設サービス 介護予防型訪問サービス(介護予防・日常生活支援総合事業) 介護予防型通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業) 短時間型通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)  該当する被保険者の方は、サービス利用の際は、事前に申請していただくことにより「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」をお渡しいたしますので、サービス利用前にサービス事業所へ提示してください。 対象者や対象サービスなど詳しくは「社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度」をご覧ください。

手続きに必要な添付書類

「社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度」の表1にある書類 ※行政オンラインシステムの申請における書類の提出方法は電子データでのアップロードです。  電子データについては、書類を撮影した画像またはスキャン等により、事前にご用意のうえ、ご申請ください。

その他

行政オンラインシステムでの申請受付については、ご本人様に限ります。 委任を受けて申請される場合は、各区介護保険担当窓口へ申請書類等をご提出ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

大阪市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱

受付開始日
2025年11月4日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
福祉局高齢者施策部介護保険課(保険給付グループ)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662088059