登録を受けている自動車の廃車等は、所管の運輸支局で手続が必要になります。
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15日以内
こちらからご確認ください。 なお、故人の戸籍謄本または抄本が必要となりますので、事前に交付請求を行ってください。
地方税法第152条第1項、地方税法施行規則第9条の2