内容詳細
国民健康保険料等のための所得申告
- 国民健康保険料等のための所得申告について
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国民健康保険料は前年中の総所得金額等に応じて所得割部分を算定します したがって税の申告が不要な場合(収入の有無に関わらず)であっても必ず国民健康保険にかかる所得の申告を行う必要があります 申告にもとづき保険料に変更が生じた場合、世帯主住所へ変更通知を郵送します ※国民健康保険料の軽減・減免は世帯全員の所得によって判定するため所得未申告の方がおられる世帯は軽減・減免が適用されません ※世帯内に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方がいる場合、その方の所得の申告が必要です(後期高齢者においても、申告された所得を基に保険料の算定を行います)
- 申請ができる方
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世帯主の方または世帯主から手続きを委任された代理の方 ※世帯主から委任された代理の方が申請を行う場合は、委任状が必要となります
- 申請対象者
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税の申告が不要で市・府民税の申告をされていない方 ※前年中(1月~12月の1年間)の合計所得金額が次の算式で求めた金額を超える方は市・府民税の申告が必要となります ◎控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合 45万円を超える方(給与収入の場合年収100万円※) ※令和8年度分(令和7年1月~12月の1年間)は110万円になります ◎控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)の人数+31万円
- 申請に必要なもの
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(代理の方が申請する場合) ・代理の方のマイナンバーカード(※申請時にマイナンバーカードによる電子署名が必要となります) ・世帯主からこの手続きに関して委任されたことが確認できる委任状(※撮影またはスキャンした画像若しくはPDFデータの添付が必要となります) (収入のある場合) ・収入内容を確認できる資料(※撮影またはスキャンした画像若しくはPDFデータの添付が必要となります) ※ただし、収入内容を確認できる書類がない場合は添付は不要です
- 国民健康保険料の軽減について
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世帯の所得金額の合計が、軽減の基準となる所得金額以下の場合、国の制度に基づき保険料(平等割・均等割)が軽減されます。 (詳しくは大阪市ホームページをご覧ください)
- その他
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国民健康保険の資格について ※会社の健康保険や共済組合保険等の被保険者の方が世帯にいる場合、その方の健康保険に被扶養者として加入できる場合があります ※他の健康保険に加入された場合、14日以内にお住まいの区の区役所保険年金業務担当へ本市の国民健康保険の資格喪失の届出が必要となりますので、この機会にあなたの国民健康保険の被保険者資格について、もう一度お確かめください 賦課決定の期間制限について ※保険料については、その年度の最初の納期(これ以降に本市の国民健康保険の被保険者となった場合は資格取得日)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、原則、当該年度の保険料の賦課決定ができません ※本市の国民健康保険をやめるときの届出や、所得申告書の提出が遅れた場合なども、上記の期間制限に該当すると、納付した保険料を還付できなくなりますので注意してください
- お問い合わせについて
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手続きのお問い合わせについてはお住まいの区の国民健康保険の窓口にお問い合わせください (※各区の国民健康保険の窓口については大阪市ホームページをご覧ください)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
大阪市国民健康保険条例第22条
- 受付開始日
- 2025年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。