このページの本文へ移動

内容詳細

出生による「こども医療証」の交付申請

こども医療証の取得手続きの概要

お子様が病院や診療所、歯科医院などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費(薬代含む)の自己負担の一部を助成するための「こども医療証」発行手続きです。 ※他制度により助成を受けておられる方は対象外になる場合があります。(例:生活保護など) ※制度の詳細は「大阪市のホームページ」をご確認ください ※窓口での申請をご希望の場合はお住まいの区の区役所の保健福祉課・福祉課(医療助成担当)窓口までお越しください。  窓口は「区役所・保健福祉センター開設時間・所在地」からご確認ください。

このページで申請ができる「こども医療証」の発行手続き

このページでは大阪市にお住まいの方のお子様が出生されたことに伴う「こども医療証」の発行手続きを行うことができます。 次の条件を満たさない場合はオンラインでの申請ができませんので、お手数ですがお住まいの区の区役所(保健福祉課・福祉課)(医療助成担当)で手続きを行ってください。 ・お子様の出生に伴う「こども医療証」の発行手続きであること  ※転入・所得が変動したことなど他の理由による申請はオンラインでは行えません。 ・申請者及びお子様のお住まいが同一であり、かつ申請する行政区の住民票上の住所にあること。 ・申請者(両親でお子様を養育している場合は配偶者の方も)の住民票がお子様が生まれた年の1月1日時点(1月~6月に出生した場合は前年の1月1日時点)において大阪市内にあったこと。 ・非課税世帯の方でお子様が一定の障がい要件を満たすときに入院時の食事代の助成を受けることが出来る、別制度の申請を希望しないこと。(必要になった時に後日区役所で申請をすることもできます) ・申請者名義で「大阪市行政オンラインシステム」に利用登録を行っていること。  ※他の方が作成したアカウントから申請することはできません。

この手続きの申請者となる方

出生されたお子様の保護者の方が申請を行ってください。 ※両親でお子様を養育する場合は、所得の高い方が申請者となります(児童手当の受給者と一致します)が、配偶者の方についても入力していただく項目があります。 ※申請者になる方のIDで申請を行ってください。

申請に必要な書類

次の証明証の両面(冊子型のものは氏名欄と表紙)をアップロードしていただく必要がありますので、スマートフォンなどのカメラ機能付きのデバイス(機器)でご申請いただくか、次の証明証を撮影した画像をデバイスに取り込んでください。  ・お子様の健康保険証  ・申請者の健康保険証  ・申請者の配偶者の本人確認書類    例:健康保険証又は運転免許証、年金手帳、特別永住者証明書など公的機関が発行した証明証 なお、健康保険証は、表面または裏面のどちらかに住所の記載があることを確認したうえでアップロードしてください。

その他注意事項

本申請をされますと、資格の認定及び「こども医療証」の更新等関連業務に必要な申請者及びその配偶者の公簿を閲覧する場合がありますので、予めご了承の上、申請を行ってください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

大阪市こども医療費助成規則

受付開始日
2022年3月31日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662087971