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内容詳細

市税の還付請求手続き:公金受取口座を利用する場合(還付請求書の個人番号欄が空欄の方)

手続の概要

市税の還付金を請求する手続きです。 還付金の受取口座として公金受取口座の利用を希望する方のうち還付請求書の個人番号欄が空欄の方が対象です。 入力に基づき、請求があったものとして支払いの処理を行います。

申請対象者

還付通知書や還付請求書(以下「還付通知書等」といいます。)が届いた方で、還付金の受取口座として公金受取口座の利用を希望され、還付請求書の個人番号欄が空欄の個人の方。 ※還付通知書等の宛先であるご本人が申請される場合に限ります。 ※還付通知書等に記載の「住所・氏名」と、請求者の「住所・氏名」が相違する場合は、原則当システムを利用しての請求ができません。受付ができない場合、利用登録されたメールアドレスあてメールにてお知らせします。 ※公金受取口座に登録された口座名義がご本人と相違する場合は、原則支払いの処理ができません。支払いの処理ができない場合、利用登録されたメールアドレスあてメールにてお知らせします。

(参考)市税の還付請求がオンラインで可能です(大阪市ホームページ)

市税の還付請求がオンラインで可能です

ご注意

・大阪市行政オンラインシステムの利用登録者と請求者が異なる場合は当システムを利用しての請求ができません。 ・還付通知書等が複数枚同封されている場合は、通知書ごとに申請をお願いします。 ・同じ内容を同日に複数回請求された場合は、最新の請求内容により処理を行います。 ・誤って請求された場合は、当日中にマイページの申請内容から誤った請求の申請取下げ処理を行ってください。 ・請求手続きの受付・審査・入力処理(手続き完了)には、一定期間を要しますのでご了承ください。 ・請求内容を審査のうえ、当システムでの受付ができない場合、利用登録されたメールアドレスあてメールにてお知らせします。 ・地方税法18条の3の規定により、還付金の請求ができるのは「還付通知書」を受取ってから5年以内です。 ・返還金は、当システムを利用しての請求ができません。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法・大阪市会計規則

受付開始日
2023年10月31日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
財政局船場法人市税事務所収納管理グループ
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0647052931