内容詳細
第一種動物取扱業登録証亡失届出
- 手続の概要
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第一種動物取扱業登録証を亡失した場合の届出です。 *登録証の再交付を希望される場合は、手数料が必要ですので、動物管理センター分室窓口(〒537-0014大阪市東成区大今里西1-19-29)での手続きとなります。 Word、PDFで作成した届出書を送付する場合は、こちらを利用せずに動物管理センター分室へ電子メールで送付ください。 動物管理センター分室のアドレスfc0012@city.osaka.lg.jp
- 制度及びURL
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第一種動物取扱業の届出等に関する手続についてはこちら 第一種動物取扱業登録申請等の諸手続き(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000007524.html)
- 申請対象者
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第一種動物取扱業者
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第2条第8項
- 受付開始日
- 2024年8月28日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法