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内容詳細

児童手当等の額改定請求(増額)

手続の概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合に、額改定(増額)の請求をしてください。

申請対象者

増額の場合の主な例) ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた ・現在、児童手当を受給しているお子さんのきょうだい等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで(大学生年代)の子を含む)が3人以上いる方 など

手続き期限

出生日などの翌日から15日以内 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

児童手当法施行規則第2条

受付開始日
2021年3月12日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども青少年局子育て支援部管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662088111