内容詳細
駐車施設整理票の提出
- 手続の概要
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本市では、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下、「条例」という。)」及び「大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱(以下、「要綱」という。)を定めています。条例や要綱などの規定に基づき、確認申請に必要な駐車施設等の協議が終了した段階で、駐車場担当者(計画調整局都市計画課)から、駐車施設整理票をお渡ししますので、必要事項の記入や必要図面の添付のうえ、届出をしてください。 駐車施設整理票の提出を完了した段階で、施設担当との確認申請前の協議が完了となります。
- 制度及びURL
- 手続き期限について
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確認申請の下見までに完了してください。
- 対象条件について
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建築物における駐車施設の附置等に関する条例 または 大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱 の審査対象となるもの
- 添付書類
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下記の必要書類をセットし、届け出してください。 ※必要書類の駐車施設整理票については、協議が終了した段階で駐車場担当者(計画調整局都市計画課)から、お渡しします。 ◆必要図書 (1)駐車施設整理票 (2)付近見取図(縮尺1/10000以上) (3)駐車場配置図(縮尺1/200以上) (4)その他必要とする書類
- ご注意
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行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意下さい。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
根拠規定なし
- 受付開始日
- 2026年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
gBizIDプライム・メンバーが申請する場合、電子署名は不要です。
また、本人に代わり申請するには電子署名が必要です。
利用可能な支払方法