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内容詳細

手続き案内

【ご案内】加算額・加給年金額対象者不該当届

注意事項

※年金事務所での手続き

手続の概要

加算額・加給年金額の対象者が亡くなられた場合に、対象者ではなくなった者を届け出る手続です。

制度及びURL

制度についてはこちら

手続き場所

こちらからご確認ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

厚生年金保険法98条、厚生年金保険法施行規則32条、46条、67条の3、厚生年金保険法施行規則平成9年附則23条

受付開始日
2022年12月1日 0時00分
受付終了日
随時受付