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内容詳細

【個人向け手続】固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書等の送付先情報の変更について

手続の概要

下記の①~③以外で、住所変更等の理由で納税通知書等の市税に関する書類の送付先を変更するには、大阪市への届出が必要となります。 なお、次に当てはまる場合は、手続不要です。 ①大阪市内で住民票を異動した場合 ②大阪市内から他市区町村に住民票を異動した場合  ③他市区町村から大阪市内に住民票を異動した場合

手続ができる人

固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書の送付先の住所等に変更のある方(納税義務者)

手数料

無料。ただし、通信費及び添付書類郵送にかかる費用(実費)はご負担いただく必要があります。

納税通知書を準備してください

この後に、納税通知書に記載されている項目を入力する必要がありますので、お持ちの方は準備してください。 (納税通知書がなくても手続は可能です。)

ご注意

・この手続によって、住民票を異動したことにはなりませんので、お住まいの市区町村で住民票の異動の手続が必要です。 ・登記所(法務局)で変更登記を行った場合は、この手続は不要です。 ・海外転勤等で国外へ引越す方は、納税管理人の申請手続をお願いします。 詳しくは、本市ホームページ「納税管理人の申告について」をご覧ください。 外国語でのご案内については、外国語版リーフレットをご覧ください。 ・土地や家屋を相続した場合、法務局での相続登記の手続が必要です。 なお、すぐに相続登記をすることが困難な場合や未登記家屋を相続した場合には、「現所有者に関する申告」をいただく必要があります。 必要書類や提出先については、本市ホームページ「現所有者に関する申告などについて」をご覧ください。 ・この手続による新しい送付先情報の設定・変更の反映は、原則として新年度の納税通知書発送分からとなります。 ・ただし、2月中旬から3月末までの届出分は、事務処理の都合により、「手続き完了メール」をお送りした場合でも、新年度の納税通知書は変更前の住所に送付する場合があります。そのため、お引越しの際は、郵便局にて郵便物の転送手続をお願いします。 ・行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法第20条

受付開始日
2023年10月30日 9時00分
受付終了日
随時受付