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内容詳細

国土利用計画法の届出

手続の概要

 土地の投機目的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。  一定面積以上の土地取引については、権利取得者(譲受人)は、市長に届け出る必要があります。

制度及びURL

制度概要について   

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

国土利用計画法第23条第1項

受付開始日
2022年4月1日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
計画調整局計画部都市計画課
電話番号:0662087891