内容詳細
国土利用計画法の届出
- 手続の概要
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土地の投機目的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。 一定面積以上の土地取引については、権利取得者(譲受人)は、市長に届け出る必要があります。
- 制度及びURL
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
国土利用計画法第23条第1項
- 受付開始日
- 2022年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法