内容詳細
児童手当等の認定請求
- 手続の概要
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児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください ※公務員の方は、所属から認定を受けてください
- 申請対象者
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新たに受給資格を得た方(所得の高い方が受給者となります) 主な例) ・お子さんが生まれた(支給対象となる児童が増えたときは「額改定請求(増額)」の手続きになります) ・市外から大阪市に転入してきた ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) など
- 手続き期限
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出生日や前住所の転出予定日(異動日)の翌日から15日以内。児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日や異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
児童手当法施行規則第1条の4
- 受付開始日
- 2021年3月12日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
利用可能な支払方法