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内容詳細

児童手当等の認定請求

手続の概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください ※公務員の方は、所属から認定を受けてください

申請対象者

新たに受給資格を得た方(所得の高い方が受給者となります) 主な例) ・お子さんが生まれた(支給対象となる児童が増えたときは「額改定請求(増額)」の手続きになります) ・市外から大阪市に転入してきた ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) など

手続き期限

出生日や前住所の転出予定日(異動日)の翌日から15日以内。児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日や異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

児童手当法施行規則第1条の4

受付開始日
2021年3月12日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども青少年局子育て支援部管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662088111