内容詳細
【鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可】の事前申請
- 手続の概要
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、すべての野生鳥獣(法の対象とならないネズミ類3種及び一部の海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は、次の場合を除き禁止されています。 ・狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合 ・鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣の捕獲)や学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合 有害鳥獣の捕獲許可は、被害等が生じているか又はそのおそれがあり、防除対策によっても被害の防止、軽減がはかれない場合、次の書類を添えて、大阪市動物管理センター分室まで申請にお越しください。こちらでは事前申請を行うことが出来ます。事前申請後、本人確認書類をご用意のうえ、窓口へお越しください。 有害鳥獣捕獲等の許可証の交付を受けた方は、有効期間満了後30日以内に大阪市動物管理センター分室まで許可証を返納してください。その際、許可証の報告欄に捕獲した動物種や頭数など必要事項の記入をお願いします。
- 制度及びURL
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有害鳥獣の捕獲許可の手続きはこちらから 「有害鳥獣の捕獲許可の手続き(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000316758.html)」
- 申請対象者
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大阪市内の区域において有害鳥獣捕獲を行う個人(第三者からの依頼を受けての捕獲、並びに複数名での申請は現在、行政オンラインシステムでは事前申請を受け付けておりません。窓口のみでの対応となります。)
- 手数料・費用
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無料です。
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第七条
- 申請書・資料
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イタチの捕獲器貸出しにあたっての承諾書(WORD)[Word形式:15.5KB]
イタチの捕獲器の貸出しを希望される方はこちらから承諾書をダウンロードして必要事項をご記入ください。 捕獲器番号は空白のまま添付もしくは窓口へご持参ください。
イタチ捕獲器貸出しにあたっての承諾書(PDF)[PDF形式:56.9KB]イタチの捕獲器の貸出しを希望される方はこちらから承諾書をダウンロードして必要事項をご記入ください。 捕獲器番号は空白のまま添付もしくは窓口へご持参ください。
- 受付開始日
- 2024年4月10日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- 手続きの受付場所
- 動物管理センター分室(東成区保健福祉センター分館内)
- 必要な持ち物
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本人確認書類(申請者)