内容詳細
特定動物管轄区域外飼養・保管通知書
- 手続の概要
-
他の都道府県市で特定動物の飼養・保管の許可を受けた方が、3日を超えない範囲で、大阪市内で当該特定動物を飼養・保管する場合に事前に手続きが必要です。 Word、PDFで作成した届出書を送付する場合は、こちらを利用せずに動物管理センター分室へ電子メールで送付ください。 動物管理センター分室のアドレスfc0012@city.osaka.lg.jp
- 制度及びURL
-
特定動物管轄区域外飼養・保管の届出についてはこちら 特定動物飼養・保管許可申請等の諸手続き(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000007542.html)
- 申請対象者
-
特定動物の飼養・保管の許可を受けた方
- ご注意
-
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第13条第11号
- 受付開始日
- 2023年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法