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内容詳細

特定動物管轄区域外飼養・保管通知書

手続の概要

他の都道府県市で特定動物の飼養・保管の許可を受けた方が、3日を超えない範囲で、大阪市内で当該特定動物を飼養・保管する場合に事前に手続きが必要です。 Word、PDFで作成した届出書を送付する場合は、こちらを利用せずに動物管理センター分室へ電子メールで送付ください。 動物管理センター分室のアドレスfc0012@city.osaka.lg.jp

制度及びURL

特定動物管轄区域外飼養・保管の届出についてはこちら 特定動物飼養・保管許可申請等の諸手続き(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000007542.html)

申請対象者

特定動物の飼養・保管の許可を受けた方

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第13条第11号

受付開始日
2023年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康局健康推進部動物管理センター(分室)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0669787710