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内容詳細

子育てのための施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)

手続の概要

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく「子育てのための施設等利用給付制度」において、保護者がお住まいの市区町村(以下「在住市等」という。)から施設等の利用に係る給付を受けるためには、給付を受ける資格に関する認定をあらかじめ受ける必要があります。  この申請フォームでは、認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、幼稚園型以外の一時預かり事業、病児・病後児事業及びファミリー・サポート・センター事業(以下これらを「認可外保育施設等」という。)の利用に際して「子育てのための施設等利用給付」の認定を申請する手続きをしていただけます。 【必ずご一読ください。】  国の無償化(施設等利用給付)対象施設は、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていることが必要です。  「認可外保育施設指導監督基準」を満たしている施設は、利用予定施設にご確認いただくか、本市ホームページ認可外保育施設立入調査結果をご確認ください。

申請対象者

 認可外保育施設等を利用中の3~5歳児の保護者又は市民税非課税世帯の0~2歳児の保護者が対象となります。  ただし、家庭で保育を受けることができない場合に限ります。  また、保育所・認定こども園・地域型保育事業又は企業主導型保育事業を利用している場合には、本制度の対象には該当しません。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

子ども・子育て支援法

受付開始日
2026年1月26日 9時00分
受付終了日
2027年3月31日 17時30分
お問い合わせ先
こども青少年局幼保施策部幼保企画課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662088037