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内容詳細

理容所・美容所における変更及び廃止届出・書換え交付申請

手続の概要

開設届の届出事項に変更が生じた場合や営業を廃止した場合に行う手続きです。 なお、次の事項に該当する場合は、こちらの申請フォームから申請することはできません。施設所在地を担当する生活衛生監視事務所にお問い合わせください。 ※保健所の受付印を押印した届出書等の写しが必要な場合 ※開設者が個人である施設が開設者の死亡により廃止する場合 ※移転・改築を伴う施設所在地の変更や構造設備を変更する場合 ※開設者を別の個人や法人へ変更する場合

届出の様式について

様式は、下記の「申請書・資料」の項目からダウンロードしてください。

提出書類

【個人の開設者の住所・氏名変更の場合】 (1)変更及び廃止届出・書換え交付申請書(様式6) (2)戸籍謄本等(婚姻等により姓が変更する場合等) ※住所変更の場合は戸籍謄本等は不要です。 【法人の開設者の事務所の所在地、名称、代表者氏名変更の場合】 (1)変更及び廃止届出・書換え交付申請書(様式6) (2)登記事項証明書:変更事項が記載された3ヵ月以内のもの 【新たに理容師又は美容師を雇い入れた場合】 (1)変更及び廃止届出・書換え交付申請書(様式6) (2)理容師又は美容師の診断書(様式10)(文例):1ヵ月以内のもので、結核及び伝染性皮膚疾患について明記したもの 【営業を廃止した場合】 (1)変更及び廃止届出・書換え交付申請書(様式6) (2)検査確認済の証 (3)検査確認済の証再交付申請・紛失申立書(様式共3)(「検査確認済の証」を紛失した場合のみ添付してください) ※提出書類の内容について、電話等で確認させていただく場合があります。

添付書類(書類を撮影したものやスキャンしたものを添付してください。)

【開設届の届出事項に変更が生じた場合】 ・検査確認済の証(記載事項に変更がない場合は不要) 【新たに理容師又は美容師を雇い入れた場合】  ・理容師又は美容師の免許証(新たに雇い入れた理容師又は美容師のもの) ※現在の姓が婚姻等により免許証と異なる場合は住民票等の姓が変わったことが確認できる公的証明を添付してください。 【管理理容師又は管理美容師を新たに設置した場合又は変更があった場合】 ・管理理容師又は管理美容師講習会修了証 ※現在の姓が婚姻等により修了証と異なる場合は住民票等の姓が変わったことが確認できる公的証明を添付してください。

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意下さい。

代理申請の際に使用可能な電子証明書について

代理申請を行う場合、代理申請者の電子署名が必要です。 使用可能な電子証明書は次のとおりです。 1 個人の場合  ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 2 事業者の場合  ・マイナンバーカードの署名用電子証明書  ・商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)  ・TDB電子認証サービスTypeAの電子証明書  ・e-Probatio PS2 サービスの電子証明書  ・AOSignサービスおよび法人認証カードサービスの電子証明書 3 士業者(司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士)の場合  ・セコムパスポート for G-ID の電子証明書

手数料

無料

お問い合わせ先

本申請に関する問い合わせは、申請先である各生活衛生監視事務所にご連絡をお願いします。 お問い合わせ先一覧

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

理容師法第十一条第二項、美容師法第十一条第二項

受付開始日
2026年3月16日 9時00分
受付終了日
随時受付