内容詳細
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類に表示する証票の交付手続について
- 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類とは
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現職を含む公職の候補者又は公職の候補者になろうとする方(以下「公職の候補者等」といいます。)やその後援団体が、選挙が行われていない平常時における政治活動として掲示できる文書図画については、公職選挙法第143条第16~17項により規制が設けられています。 これにより、政治活動のために使用する事務所に係る立札・看板の類には、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会が定めた表示をしなければなりません。
- 大阪市選挙管理委員会で交付する証票の種類
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大阪市選挙管理委員会では、当該表示として、大阪市長選挙及び大阪市議会議員選挙にかかる証票の交付事務を行っています。 なお、立札及び看板の類1枚に対し、証票は1枚交付することとなり、その総数の限度は公職の候補者等又は後援団体(当該候補者等に係る後援団体のすべてを通じて)ごとに、次の区分により交付します。 〇大阪市議会議員選挙に係るもの 公職の候補者等:6枚、後援団体:6枚 〇大阪市長選挙に係るもの 公職の候補者等:10枚、後援団体10枚 ※それ以外についての所管は下記のとおりです。 ・衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院大阪府選出議員選挙、大阪府知事選挙、大阪府議会議員選挙については大阪府選挙管理委員会 ・衆議院比例代表選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙については中央選挙管理会
- 証票の有効期限
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大阪市選挙管理委員会では、4年ごとに証票を更新しており、その有効期限は下記のとおりとなっています。 ○令和11年10月31日まで ※令和7年9月1日から、上記の有効期限の証票の交付申請を受け付けています。 ※更新の場合、申請種別は「新規交付」を選択してください。
- 受付開始日
- 2025年9月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法