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内容詳細

窓口予約

【住吉区役所】国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の窓口予約(保険料の減免・還付を除く)【22番窓口】

手続の概要

 次の1~3のお手続やご相談については、来庁日・来庁時間のご予約ができます。  予約の登録操作をする翌開庁日以降の30日間(区役所の閉庁日を除く。)でご予約が可能です。  第4日曜日の開庁日は、住民異動に伴うものに限り窓口業務を行っているため、こちらの窓口予約はご利用いただけません。 1.大阪市の国民健康保険(以下「大阪市国保」といいます。)に関するお手続・ご相談(住民情報課へ届出が必要な手続に伴う大阪市国保の手続を除く。注1~注2)もご覧ください。) 2.後期高齢者医療制度に関するお手続・ご相談 3.国民年金の加入や国民年金保険料の支払免除に関するお手続・ご相談(年金の支給については、年金事務所にお問合せください。) 注1)転入等住民情報課へ届出が必要な手続に伴う大阪市国保の手続は、住民情報課で手続をしてから22番窓口にお越しください。 注2)他の健康保険の資格を喪失して大阪市国保に加入する場合は、健康保険等資格喪失証明書(会社や保険組合が発行するもの。以下「資格喪失証明書」といいます。)が必要となります。  資格喪失証明書については、就職・退職に伴う国民健康保険の手続きもご覧ください。 ※大阪市国保及び後期高齢者医療制度の保険料の納付と減免等納付方法のご相談と保険料の過誤納に伴う還付のお手続は、こちら(22番窓口)ではなく、21番窓口を予約してください。

申請対象者

住吉区役所保険年金課(22番窓口)の窓口予約ができる方は、次の1~3のいずれかの条件に該当する方です。 1.大阪市の国民健康保険に関するお手続・ご相談 ・加入の手続については、住吉区に住民登録をしている方で除外要件(注3)に該当しない方 ・住吉区に住民登録をしている大阪市国保の被保険者 ・被保険者の世帯主が死亡している場合はその相続人 ・葬祭費の支給申請については、葬祭を行った方 ※葬祭費の支給申請以外の大阪市国保の手続は、世帯主以外の方が届出する場合、世帯主の委任状が必要となります。 2.後期高齢者医療制度に関するお手続・ご相談 ・住吉区に住民登録をしている後期高齢者医療制度の被保険者 ・住吉区役所保険年金課に住民登録の住所以外の住所を届けている後期高齢者医療制度の被保険者 ・被保険者が死亡している場合はその相続人 ・葬祭費の支給申請については、葬祭を行った方 3.国民年金に関するお手続・ご相談 ・住吉区に住民登録をしている方 ・住吉区に住民登録をしている国民年金の被保険者 ・被保険者が死亡している場合はその相続人 ※葬祭費の支給申請以外の後期高齢者医療制度及び国民年金の手続は、本人以外の方が届出する場合、本人の委任状が必要となります。 (注3) (国民健康保険の被保険者) ・会社の健康保険組合など他の健康保険に加入している方とその扶養家族の方など、一定の要件(これを除外要件といいます。)に該当する方以外の方が大阪市国保の被保険者になります。詳しくは、大阪市のホームページの国民健康保険とはの「被保険者」をご覧ください。 ・世帯主が除外要件に該当し大阪市国保に加入していないがその世帯員が大阪市国保に加入する場合でも、加入手続きの申請者や書類の送付先のあて名は世帯主となります。 (国民健康保険法) (届出等) 第九条 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 (保険料) 第七十六条 市町村は、(略)、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。(以下略

必要書類等

窓口にお越しになる時は、次のものをご用意ください。 〇本人が手続を行う場合 ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) ※葬祭費の支給申請については、葬祭を行った方が申請者になります。 〇代理人が手続を行う場合 ・委任状(大阪市国保については、世帯主の委任状。後期高齢者医療制度及び国民年金については、本人の委任状。) ・代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 〇その他の必要なもの  お手続いただく内容により異なります。お手数ですが、次のホームページでご確認ください。 国民健康保険とは【届出が必要な場合】  必要書類は上記のリンク先に「必要なもの」として届出の事由毎に掲載していますが、より詳しい説明は次の「国民健康保険のしくみ」のリンク先にある各種届出(例: 就職・退職に伴う国民健康保険の手続き )をご覧ください。 保険証について 給付について 高額療養費について 後期高齢者医療制度 国民年金の届け出

メールでのお問合せ

メールでのお問合せは、次の大阪市住吉区役所のホームページの下部にある「メール送信フォーム」をご利用ください。 スマートフォンやパソコンから国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の窓口の予約ができるようになりました

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

国民健康保険法 大阪市国民健康保険条例 高齢者の医療の確保に関する法律 など。

受付開始日
2022年10月3日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
住吉区役所保険年金課
電話番号:0666949956