内容詳細
犬の集合施設の開催・開設届
- 申請対象者
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開催、開設する犬の集合施設が港区内である主催責任者
- 手続の概要
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大阪市港区内で犬が集合する施設(ドッグラン、ドッグカフェなど)を開設したり、イベント(ドッグショー、犬の譲渡会など)を開催される場合は、大阪市狂犬病予防法施行細則に基づき、3日前までに区役所への届出が必要です。
- 手続の注意点
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※次の場合は届出不要です 1.動物が集合することが前提となっている施設として、既に大阪市へ届出済の施設内(第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者、飼育動物診療施設など)に犬を集合させるとき。 2.飼い主が犬を持ち寄る小規模なドッグカフェなど、集合する犬の数が少ないとき。 不明な点がある場合は、平日の区役所開庁時に港区保健福祉センター(電話06-6576-9973)へお問い合わせください。 (根拠法令:大阪市狂犬病予防法施行細則第4条)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
狂犬病予防法施行細則第4条
- 受付開始日
- 2022年1月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法