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内容詳細

興行場営業者地位承継届(事業譲渡、相続、法人の合併・分割)

手続の概要

興行場営業を譲り受けた場合又は個人営業者が死亡し、相続人が地位を承継した場合、法人営業者が合併・分割により地位を承継した場合、すみやかに届け出る手続です。 なお、次の事項に該当する場合は、こちらの申請フォームから申請することはできません。大阪市保健所環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)にお問い合わせください。 ※保健所の受付印を押印した届出書の写しが必要な場合 ※令和5年12月13日より前に事業譲渡が行われた場合

届出の様式について

様式は、下記の「申請書・資料」の項目からダウンロードしてください。

提出書類

【事業譲渡の場合】 ・届出書類  興行場営業者地位承継届(事業譲渡)(様式3) ・添付書類 (1)譲渡を証する書類(参考様式2) (2)事業を譲り受けた法人の登記事項証明書 【個人営業者の相続の場合】 ・届出書類  興行場営業者地位承継届(相続)(様式4) ・添付書類 (1)届出者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し (2)被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本;相続人との関係を確認するための書類(法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は不要) (3)相続同意証明書(様式営4) (4)地位承継資格の確認書(様式営5) 【法人の合併・分割の場合】 ・届出書類  興行場営業者地位承継届(法人の合併・分割)(様式5) ・添付書類  合併又は分割後の登記事項証明書 ※提出書類は申請フォームにアップロードして提出してください。なお、添付書類をアップロードできない場合は、窓口又は郵送でご提出ください。郵送する場合は、レターパックもしくは追跡機能のある封筒で送付して下さい。 ※提出書類の内容について、電話等で確認させていただく場合があります。

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意下さい。

代理申請の際に使用可能な電子証明書について

代理申請を行う場合、代理申請者の電子署名が必要です。 使用可能な電子証明書は次のとおりです。 1 個人の場合  ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 2 事業者の場合  ・マイナンバーカードの署名用電子証明書  ・商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)  ・TDB電子認証サービスTypeAの電子証明書  ・e-Probatio PS2 サービスの電子証明書  ・AOSignサービスおよび法人認証カードサービスの電子証明書 3 士業者(司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士)の場合  ・セコムパスポート for G-ID の電子証明書

手数料

手数料は無料です。

アカウントの登録

こちらの手続きには、アカウント登録が必要になります。 アカウント情報は今後の届出にも使用するため、担当者異動等を考慮し、営業施設の電話番号やメールアドレスでの登録をお勧めします。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

興行場法第2条の2第2項

受付開始日
2025年6月4日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
大阪市保健所環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0666470763