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内容詳細

令和5年度特定建築物維持管理状況報告書【建築物衛生】

手続の概要

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条第1項及び第13条第2項に基づき、市内の全特定建築物を対象に維持管理状況を把握するために、毎年、報告書の提出をお願いしています。 ※令和5年度維持管理状況報告書については、令和6年7月12日(金)までに報告をお願いします。

特定建築物(大阪市HP)URL

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000003940.html

アカウント(事業者(個人事業主含む)として)の登録

大阪市行政オンラインシステムを初めて利用し、こちらの手続きを行う場合には、アカウント(事業者(個人事業主含む)として)の登録が必要になります。 アカウント情報は、担当者の異動等を考慮し、当該建築物の届出者等の電話番号やメールアドレスでの登録をお勧めします。(登録時と異なるアカウント(電話番号やメールアドレスが異なるもの)で申請された場合は、過去の申請内容が引き継がれない場合があります。) 詳細については、よくある質問や、大阪市行政オンラインシステム(大阪市HP)でご確認ください。 URL:https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000509799.html

提出書類

令和5年度特定建築物維持管理状況報告書(データ添付) ※報告書の提出にあたっては、「申請書・資料」の項目からExcelかpdfのいずれかの様式をダウンロードし、作成いただいた報告書についてExcelかpdfのいずれかの形式でアップロードすることにより提出してください。 ※報告書の内容について、電話で確認等させていただく場合があります。

報告書の様式について

様式は、下記の「申請書・資料」の項目からダウンロードしてください。

受領印を押印した写しが必要な場合

※本行政オンラインシステムで提出された場合は、受領印押印後の写し等の交付物の返却はございませんのでご了承ください。 報告書に受領印が必要な場合は窓口に2部持参していただくか、返信用封筒(切手必須)を同封して郵送していただければ1部返却いたします。

手数料

手数料は無料です。

ご注意

行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条第1項及び第13条第2項

申請書・資料
令和5年度特定建築物維持管理状況報告書 pdf[PDF形式:235.6KB]

報告書の提出にあたっては、Excelかpdfのいずれかの様式をダウンロードし、作成いただいた報告書についてExcelかpdfのいずれかの形式でアップロードすることにより提出いただきます。

令和5年度特定建築物維持管理状況報告書(記入例)[PDF形式:257.8KB]

記入例を添付しています。報告書作成の参考にしてください。

受付開始日
2024年6月7日 0時00分
受付終了日
2024年10月31日 0時00分